豆知識

Knowledge

有料老人ホーム

【有料老人ホームについて】

〈老人福祉法第29 条において〉
老人を入居させ、入浴、排泄若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であって、厚生労働省令で定めるものの供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与することを約する場合を含む。)をする事業を行う施設であって、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居、その他厚生労働省令で定める施設でないものをいう。

【有料老人ホームの種類】

有料老人ホームは大きく3つに分けられる。

■介護付有料老人ホーム( 一般特定施設入居者生活介護)

各都道府県から一般特定施設入居者生活介護に指定された高齢者向け居住施設のことで、有料老人ホームが提供する介護や食事等のサービスを利用しながら施設での生活を継続することができる。
但し、元気な時から入れる施設と、要支援・要介護認定を受けてから入れる施設があり、身体状況に応じて選び方が異なる。
(介護サービスは有料老人ホームの職員が提供。特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することはできない。)

■ 住宅型有料老人ホーム

食事サービスなどが付いた高齢者向けの住居施設。介護サービスが必要になった場合は、入居者自身の選択により訪問介護という名目で地域の介護等サービスを利用しながら生活をすることができる。

■ 健康型有料老人ホーム

食事サービスなどが付いた高齢者向けの住居施設。介護サービスが必要になった場合は、介護付施設へ移るなど、退去しなければならない。

【有料老人ホームの定義】

●入居人数については一人以上
●1.食事の提供 2.介護の提供 3.洗濯、掃除等の家事 4.健康管理 これら1〜4のサービスを行うこと(委託でも可)
●人員基準は3:1以上

以上に該当する事業所はすべて有料老人ホームとなり、2006年3月以前に業務を開始した事業所も含め、老人福祉法による都道府県知事への設置届の届出が必要になる。このため、10名未満の利用者に対して住居やサービスを提供していた宅老所なども後述の施設運営標準指導指針を満たすこととは別に届出の対象となる。ただし、適合高齢者専用住宅の登録、届出を行った事業所(住宅)は有料老人ホームに該当しない。

〈施設運営標準指導指針とは〉

  • 帳簿の作成と保存
  • 重要事項説明書の作成と情報開示
  • 入居一時金の保全措置(入居一時金を受領する場合のみ)
  • 有料老人ホームの類型表示

などが必要になる。有料老人ホームの設置にあたっても、これを留意する必要がある。都道府県によっては独自の指針を設けている場合もある。

【その他】

有料老人ホームが、介護保険の対象となる介護サービスを提供する場合、特定施設入居者生活介護(介護付有料老人ホーム)の指定を受ける必要がある。外部サービス利用型の場合も同様である。
介護付有料老人ホームには総量規制があり、自由に増やすことは不可能である。そのため、次項から記載している住宅型が急増している。

介護保険施設

□グループホーム

認知症の人が、生活支援や認知症ケアを受けながら、5〜9人が1ユニットとなり共同生活を行う施設。要支援2以上。(医師の診断書が必要)

□特別養護老人ホーム(特養)

常に介護が必要で、自宅では介護が困難な高齢者が食事・入浴・排泄などの介護や健康管理を受ける施設。要介護1以上。

□老人保健施設(老健)

退院したが自宅での療養はまだ難しいという高齢者がリハビリや介護などを受ける施設。入居は原則3〜6ヵ月。要介護1以上。

□介護療養型医療施設(医療病床)

長期の療養が必要な人が、介護サポートも受けられる施設。2017年度に廃止予定。要介護1以上。

介護保険制度

【介護保険制度】

社会の高齢化に対応し、2000 年(平成12 年)4 月1 日から施行された日本の社会保険制度。要介護状態又は要支援状態にある人が介護サービスを利用する際、その費用(給付費)を被保険者から徴収する保険料だけでなく、国・都道府県・市町村が負担する特徴を持つ。
高齢化や核家族化の進展等により、要介護者を社会全体で支える新たな仕組みとして2000 年4 月より介護保険制度が導入された。日本の制度は、概ねドイツの介護保険制度をモデルに導入されたといわれている。
介護保険料については、新たな負担に対する世論の反発を避けるため、導入当初は半年間徴収が凍結され、2000 年10 月から半額徴収、2001 年10 月から全額徴収という経緯をたどっている。介護サービスの利用に先立っては、まず利用者が介護を要する状態であることを公的に認定(要介護認定)される必要がある。これは、医療機関を受診した時点で要医療状態であるかどうかを医師が判定できる健康保険とは対照的である。
要介護認定は認定調査の結果をもとに保険者によって行われ、要支援1,2 要介護1〜5の7つの段階に分けられる。(法律上、要支援認定と要介護認定は区別され、要支援の場合利用できる介護サービスが限定される。)これをもとに、どのよう居宅介護サービスを組み合わせて利用するかコーディネートするのが介護支援専門員である。

【保険者】

保険者は原則として市町村であるが、厚生労働省が広域化を勧めてきたことから、広域連合や一部事務組合で運営されているケースも多い。保険者が小規模であるほど、保険者の運営が安定しない。(例:保険料が極めて高くなる)

【被保険者】

満40歳以上の者が被保険者となる65歳以上を第1号被保険者といい、40歳〜65歳未満の医療保険加入者を第2 号被保険者という。(医療保険に加入していない者は第2号被保険者ではない(例:生活保護法による医療援助を受けている場合など。))
原則として保険者(市区町村又は広域連合)の区域内に住所を有する者を該当保険者の被保険者とする。
入居先の年齢制限に注意すること。

【住所地特例】

ある被保険者が別の保険者の区域内にある住所地特例施設に入所した際に、その施設に住所を移した場合、引き続き従前の保険者の被保険者となる。施設に他の保険者の被保険者が入所することにより、給付費の負担増とならないようにするために設けられている措置。

【給付の種類】

保険給付の種類として介護給付と介護予防給付が主なる柱である。また、条例により市町村が独自な給付(市町村特別給付)をすることも可能である。
介護給付とは、要介護認定を受けた者が受ける給付。介護予防給付とは要支援認定を受けた者が受ける給付。

第1号被保険者(65歳以上)は、介護(寝たきりなどで入浴・食事や排泄などの日常生活動作への介護)や支援(家事や身支度などの日常生活での支援)が必用な時、介護保険を適用してのサービスを受けることができる。(自己負担1割)第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険の加入者)は、初老期認知症、脳血管障害などの老化に伴う病気又は特定疾病(末期ガンなど)の介護が必要になった場合のみ介護保険のサービスを受けることができる。

【特定疾患(疾病)】

  • 原因不明で治療方法が確立していない難病
  • 病状が慢性化し、後遺症を残して社会復帰が極度に困難若しくは不可能
  • 高額な医療費により経済的な問題がある
  • 介護等家庭に精神的負担の大きい疾病
  • 症例が少なく全国規模で研究が必要な疾患

上記合わせたものを「特定疾患」と定義する。
現在、特定疾患は130疾患あり、うち45疾患の医療費は公費負担助成の対象になっている。弟2号保険者の介護保険対象者となる特定疾患は16疾患。


【第2被保険者の介護保険対象となる特定疾患】

1)壱末期ガン 2)関節リウマチ 3)筋萎縮性側索硬化症 4)後縦靭帯骨化症 5)骨折を伴う骨粗しょう症 6)初老期における認知症 7)パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症)、パーキンソン病 8)脊髄小脳変性症 9)脊柱管狭窄症 10)早老症 11)多系統萎縮症(オリーブ橘小脳萎縮症、線条体黒質変性症、シャイ.ドレガー症候群) 12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 13)脳血管疾患 14)閉塞性動脈硬化症 15)慢性閉塞性肺疾患 16)両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

認知症について

■物忘れと認知症の見極め方

■三大認知症

迷った方への参考事例

国民年金65,000円の場合例

男性(75歳)/要介護1
ずっと自営業で、地方で自営業を経営してきた。年金は国民年金(老齢基礎年金)のみで、貯金は500万円。5年前に妻に先立たれて以来、自宅で一人暮らし。自宅は持ち家の一戸建て。日常生活のことは自分でできるが、足腰が弱くなってきており、一人暮らしに不安を抱いている。

高齢者専用賃貸住宅 介護付有料老人ホーム ケアハウス 特別養護老人ホーム 軽費老人ホーム
(A型)
× × ×
地方なら家賃が6万円程度の安いところはある。だが、そういうところは実質ただの賃貸住宅と変わらず、自宅と同様「住宅介護」扱いに。それならば、慣れ親しんだ自宅に住んでいるほうが、安心できるケースも多い。
入金一時金が0〜数千万円、月額費用が16〜数十万円必要(食費・光熱費・水道代込み)入居一時金が0円という施設もあるが、その場合、月額料金が高いのが一般的。金額面から入居は難しい。
所得に応じた負担で入居できる。それでも月額7万円は必要(年収150万円以下の場合)。自宅を貸して収入アップを図れば入居可能に。ただし、賃料収入の分だけ年収が上がるので、月額料金は13万円程度必要になる。
特別養護老人ホームは要介護1以上を対象にした施設。現状では入りにくいが、介護度が上がれば入りやすくなる。必要な費用は多床型で月5万円程度。ユニット型(個室)は月14万円と高額なので入居は難しい。
福祉措置により入居が決まる。食費や光熱費込みで月6万円〜なので、この年金額の範囲で生活可能。ただし、最近は施設数が減っているため、空き室待ちになるケースが多い。なるべく早めに市町村へ相談に行こう。

遺族厚生年金134,000円の場合例

女性(80歳)/要介護2
部品メーカーを定年退職まで勤めたサラリーマンの夫と死別。本人はずっと専業主婦で、遺族厚生年金をもらっている。
貯金は、夫の退職金などで2000万円。足腰が弱くなったのと、時々物忘れもするようになり、一人暮らしに不安を感じるようになった。住まいは月7万円の賃貸。

高齢者専用賃貸住宅 介護付有料老人ホーム ケアハウス 特別養護老人ホーム 軽費老人ホーム
(A型)
×
金額はピンキリだが、通常の家賃に加えて管理費も加算されるので、基本割高になると考えたほうがいい。何より、介護は自宅と同様「在宅介護」扱いとなるため、費用負担が大きくなる。この収入では避けた方が賢明だ。
入金一時金が0〜数千万円、月額費用が16〜数十万円必要(食費・光熱費・水道代込み)介護度が上がると、それに応じて金額も上がるが、一律料金で、要介護5でも3万円くらい。貯金を切り崩せば入居可能。
収入の範囲で入居可能。要介護3までが対象のケアハウスが多いので「介護型」が併設されている施設を選ぼう。もし、介護型が併設されていなければ、貯金を切り崩して再び介護付有料老人ホームに住み替えとなる。
近年増えている完全個室のユニット型は、入居一時金なし・月額14〜16万円程度なので、貯金を切り崩せば入居可能。ただし、どこも人気で空き室待ちの状態。介護度の重い人が優先されるので、すぐに入るのは難しい。
食費や光熱費込みで月6万円から。この年金なら余裕で生活できる。ただし、数も少ないうえに、福祉措置によって入居が決まるため、これだけ年収があると入るのはきわめて困難。QOLも高くないのでオススメしない。

厚生年金&企業年金350,000円の場合例

男性(70歳)/自立
現役時代は都市銀行で働き、取締役も務めた。十分な厚生年金と企業年金を受給している。生涯独身で悠々自適の一人暮らしを送っていたが、家族がいないため、元気なうちに終の棲み家探しを始めた。貯金は7000万円。自宅は都心のマンションで、持ち家。

高齢者専用賃貸住宅 介護付有料老人ホーム ケアハウス 特別養護老人ホーム 軽費老人ホーム
(A型)
× ×
入居一時金が0〜数千万円、月額料金が7〜数十万円、その他に食費・光熱費・水道代が別途必要。介護が必要となた場合、充実した介護サービスや医療連携を提供する高専賃もある。中身は千差万別なのでよく吟味しましょう。
入金一時金が0〜数千万円、月額費用が16〜数十万円必要(食費・光熱費・水道代込み)自立状態で入居後、介護度が上がった場合も、追加費用(上限あり)を支払えば施設内で介護サービスを受けられるのが一般的。
収入の範囲で入居可能。ケアハウスは要介護3までを対象とするところが多いので、「介護型」が併設されていなければ、再び介護付有料老人ホームに住み替えることになる。
要介護1以上の人が対象であるため、自立での入居はできない。また、完全個室のユニット型でも約14万円からと低額なので、人気が高く、入居待ちが多い。よって、この方の場合、選択に入れる必要はない。
軽費老人ホーム(A型)は、B型と並んで、福祉措置により入居が決まる。(C型は異なる)そもそも月収34万円以下という所得制限があるため、この方の場合、入居はできない(実際、生活保護受給者などの入居が多い)。

まとめ(有料老人ホーム、高齢者住宅、グループホーム)

有料老人ホーム

民間事業者などが運営。食事・掃除といった生活や介護のサービスを提供する施設。大半は入居一時金を支払うことで生涯住み続けられる権利が得られる。施設には健康時から入居する施設と、要介護者を対象とした施設の2種類がある。違いは入居一時金の基本額や介護サービスのレベルなど、多岐に渡る。近年では健康時からでも入居でき、介護が必要になった場合は介護サービスが受けられる「住宅型」も増えている。

【共通】
・原則個室で、広さは13〓以上(トイレ等は除く)
・廊下幅は1.8m以上(両側居室は2.7m以上)  
・サービスは介護、食事、見守りなど
【介護付】
・介護保険法で定められた人員配置と設備
 例)看護または介護議員を、
    要介護者3人につき1人以上
【住宅型】
・提供するサービスに応じた人員配置と設備
健康時から入居可能
利用対象者 おおむね60歳以上の自立高齢者
利用期間 契約による
サービス 食事、入浴、介護、相談、助言など生活全般、
緊急時の対応
要介護対象者
利用対象者 65歳以上の要介護者
利用期間 契約による
サービス 食事、入浴、介護、相談など生活全般、緊急時の対応
有料老人ホームの類型
 介護付
介護や食事などのサービスがついた施設。
そのホームが提供する、特定施設入居者生活介護(内部サービス)を利用しながら生活できる。
要支援・要介護のほか、施設によっては自立も入居可能。
 住宅型
食事や緊急時対応などの生活支援が受けられる施設。
介護が必要になった場合、外部の介護サービス(訪問介護など)を利用しながら生活できる。
自立・要支援・要介護の入居可能。
 健康型
食事や掃除など、日常生活に必要なサービスがついた施設。
介護サービスは行われないため、介護が必要になった場合は、退去することになる。
有料老人ホームの権利形態
 利用権方式
一時金を支払い、生涯に渡って施設の利用権を得る契約方式。
所有権を得るわけではないので、譲渡や相続はできません。
オーナーが代われば、退去を求められることもある。
 建物賃貸借方式
一般的な賃貸住宅と同様、家賃相当額を毎月支払う方式。
居住部分の契約と介護などサービス部分の契約は分かれています。
入居者の死亡をもって契約が終了するわけではありません。
 終身建物賃貸借方式
「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の認可を受けた施設において、
入居者が死亡するまで契約が継続する方式。


高齢者専用賃貸住宅(高齢者マンション)

高齢者円滑入居賃貸住宅(高齢者の入居を拒まない賃貸住宅)の中でも、入居者を高齢者に限定している施設。賃貸借契約を結ぶ住宅のみ対象で、利用権などの契約による住宅は対象外になります。大きな特徴は居室内で生活が完結するような環境が整い、自宅と同様の生活が送れること。高齢者に配慮した住宅構造や、緊急通報サービスなどが整備された住宅もあります。有料老人ホームと共通点が多くある。

・個室の広さは原則25〓以上など         
・サービスの基準はなし              
※住宅型と似ている           
利用対象者 原則60歳以上
利用期間 介護保険の居宅サービスを利用して生活可能な間
サービス 食事、入浴、介護、相談などの生活全般、緊急時の対応など(物件による)
高齢者マンションの契約形態
A 普通賃貸借契約
一般的な賃貸借時に用いられる契約。
B 定期借家契約
契約で定めた期間が終了すると同時に賃貸借も終了する契約。更新はされない。
C 終身建物賃貸借契約
高齢者に対した一定レベルの住宅を生涯に渡って賃貸借し、
賃借人の死亡と同時に契約が終了する契約。
●賃貸借契約           
居室と共用部分を借りる契約。オーナーが代わった場合も契約を引き継がれる。
高齢者向け優良賃貸住宅
高齢者の身体特性に配慮して居室がバリアフリー化されているなど、環境が整えられ、
かつ緊急通報サービスが利用できる高齢者向け賃貸住宅。生活援助員(LSA)による
相談・安否確認などの生活サービスの派遣を受けることも可能。


グループホーム

認知症対応型の介護施設。5〜9人のグループを組み、介護スタッフと共同生活を行いながら、食事・排泄・入浴など、日常生活全般のサポートや機能訓練を受けます。家庭的な雰囲気の中で共同生活を行うので、人間としての誇りや自身を取り戻せます。

利用対象者 認知症の診断を受けた要介護者
利用期間 著しい精神障害や異常行動などが出た場合、
あるいは長期医療を必要とする場合は、退去
サービス 食事、入浴、介護など生活全般


要介護度別、身体状態の目安と利用できる在宅サービス例

要介護度別、身体状態の目安と利用できる在宅サービス例と訪問介護の種類


サービス付き高齢者向け住宅

【サービス付高齢者向け住宅】

サービス付き高齢者向け住宅とは、「高齢者住まい法」の改正により創設された介護・医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。この制度は、高齢者が安心して生活できる住まいづくりを推進するために制定されました。
住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えてます。



※国土交通省・厚生労働省発行のパンフレットより抜粋